平成22年7月24日で今のアナログ放送が終了します。
したがって賃貸物件において現在アナログのアンテナ(VHFアンテナ)しかついていない場合は、
地デジ対応のアンテナ(UHFアンテナ)を設置するか、
ケーブルテレビを導入している地域は設備の変更の手続きをするか、
NTTの光ファイバーを利用した回線を導入する必要があります。
この賃貸物件の地デジの対応ですが、
貸主が設置をしないといけないかどうかですが、
法的には契約の目的にふさわしい状態で借主さんお部屋を提供する義務があります。
テレビの視聴に関しては現代の生活には必要なものであると思いますが、
今回の地デジへの変換は国の政策によるものが大きく、
一方的に必ず設置しないといけない義務があるとは言い切れないと思います。
重要な事ととしては、エアコンや照明などの設備と同様、
契約時、あるいはお部屋の内見時に地デジは見れるかどうかの確認を行い、
その可否をきちんと契約締結時に説明をすることが大事であると思います。
ただし、たとえば設置義務がなかったとしての、地デジが見れない建物には、
今後の商品の価値としては低く見られがちになりますので、
長期的な物件価値の向上としては貸主は設置化を行う方が良いと思います。
現在アナログになっている物件で、貸主が地デジ化に対応頂けない場合は、
貸主と借主との個別の協議が必要かと思います。
まだ地デジ放送開始の時期が来ておりませんので、
具体的な事例等はありませんが慎重に協議をした方がいいと思います。